著作権の種類

「著作人格権」とは、著作者の人格的な利益を守るもので、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」からなる。「公表権」とは、著作物を公表するか否か、その時期などを決定する権利であり、「氏名表示権」とは、著作物の公表をするさいに使命を表示するか否か、表示するならばどのような名義で表示するかを決定する権利である。また、「同一性保持権」とは、著作者の意に反して著作物を改変されない権利である。「著作者人格権」は、著作者が生きているあいだ保護され、著作者が死亡すると「著作者人格権」も消滅するが、それを侵害する行為は引き続き禁止される。
「著作財産権」は、さまざまな権利の束である。列挙すると「複製権」、「上演権」、「演奏権」、「上映権」、「公衆送信権等」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権、編曲権、変形権、翻案権」「二次的著作物の利用権」がある。
『日本文化の模倣と創造』 〜著作権の狂想曲 P.85〜